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助成金

助成金

創業・新分野進出に使える助成金

助成金これから創業される方、また創業間もない方にとって、創業後1〜3年間というのは、とにかく資金的に非常に厳しい時期であると思います。そのような時期に、少しでも国から返済不要な助成金を獲得していていただきたいと思います。

また、創業後2〜3年が経過していても様々な助成金が獲得できる可能性が十分にあります。いろいろあって何だかわからない方は、まずは助成金の無料診断をどうぞ。貴社が助成金を獲得できる可能性について診断させていただきます。

1.中小企業基盤人材助成金

会社設立等(個人事業でもOKまた異分野進出も含む)の際に、経営基盤の強化に資する労働者(基盤人材)を新たに雇い入れた場合、または基盤人材と一般の労働者を雇い入れるような場合にその人件費に対して助成される助成金です。

受給要件

・創業や異業種へ進出する事業主
・雇用保険の適用事業主(新規創業等の場合、支給申請提出日までに加入する必要があります)
・中小企業の範囲にある事業主
・以下の基盤人材を雇入れる事業主
・創業や異業種進出に伴い300万円以上の経費支出をすること

基盤人材とは

創業や新分野に係る新たな事業に就く者であり、以下の要件1、2にいずれにも該当する者であること。
1. 以下のいずれかに該当
(ア)事務的・技術的な業務の企画・立案・指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
(イ)部下を指揮・監督する業務に従事する係長職以上の者
2. 年収350万円以上の条件で雇用(賞与や臨時の賃金を除く)

受給額

基盤人材1人あたり140万円支給(最大5人まで)
また一般労働者に対しても1人あたり30万円支給(基盤人材と同数まで、最大5人まで)

2.受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者(基本手当(失業手当)を受けられる人)が自ら会社を設立(個人事業でもOK)し、会社設立後1年以内に労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となった場合に、その創業にかかった費用に対して助成される助成金です。

受給要件

・受給資格者であって、かつ算定基礎期間が5年以上ある者が創業すること
・まだ事業を始めていない者(法人登記が完了した場合、個人であれば事業開始届を提出した場合NG)
・適法な事業を開業する者(風俗営業等はNG)

受給額

以下の経費の1/3が助成されます(200万円が限度)
1. 法人の設立にかかる計画を作成するために要した費用
○ 司法書士、社会保険労務士、行政書士等の代行費用、経営コンサルタント等相談費用
× 登記費用(印紙代)、株式払込の委託料、許可業種の申請に伴う印紙代
2. 受給者自ら従事することとなる職務に必要な知識、技能を習得するための講習、相談費用
○ 資格取得費用、講習、セミナー参加費用
× 直接の業務と関係ないもの
3. 事業に必要と思われる費用
○ 事務所の改装や賃貸借に必要な費用、設備、機械、機器、備品、車輌、動産、営業権、リース料、労働者の募集費用、就業規則の作成に要する費用等
× 事務所の敷金、各種保証金等返還が予定される費用
4. 雇用する労働者に必要な知識、技能を習得するための講習、相談費用

3.高年齢者等共同就業機会創出助成金

45歳以上の3人が集まり、その職業経験(自分の経験)を活用して新たに法人を設立して起業。さらに新たな雇用を生み、条件が該当すれば対象項目の一部が助成されるものです。

受給要件

・3人以上の高齢創業者の出資により新たに設立された法人の事業主であること
・設立時に出資者であって3人以上の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること
・法人設立登記日から高年齢等共同就業機会創出事業計画書(以下計画書)を提出する日まで、高齢創業者の議決権の合計が総社員又は総株主の議決権の過半数を占めていること
・計画書について独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の認定を受けること
・法人設立登記日以降6ヶ月以上事業を営んでいること
・支給申請日において高年齢者等を雇用保険被保険者として1人以上雇い入れている
高齢創業者とは次のいずれにも該当するものをいいます。
(1)法人設立登記日現在において45歳以上であること
(2)法人設立登記日前日において設立に参加した3人が無職であること
  →法人の役員・監査役、個人事業主、雇用労働者ではないこと。
(3)設立した会社で日常的に勤務し、事業に専念すること。兼業はダメです。

受給額

法人設立後6ヶ月以内に支払われた以下の経費の1/2(特定の地域2/3)が助成されます(500万円が限度)
1. 法人設立に関する事業計画の作成経費(150万円を限度)
○ 司法書士、社会保険労務士、行政書士等の代行費用、経営コンサルタント等相談費用
○ 創業者が法人設立や事業開始のために必要な知識を取得するための講習、または相談などで発生した費用。(会社設立1ヶ月前からが対象)
○ その他の法人の設立に係る必要最低限の経費(管理業務に関するものに限る)
× 登記費用(印紙代)、株式払込の委託料、許可業種の申請に伴う印紙代
2. 職業能力開発経費
○ 会社の事業を運営するために必要な役員や従業員に対する教育訓練経費など
3. 設備・運営経費
○ 事業所の改修工事、設備、備品、事務所賃借料(6ヶ月分)、広告宣伝費など
× 人件費、消耗品、不動産・土地の購入費用、敷金
創業・新分野進出後、人を採用した時に使える助成金

4.試行雇用奨励金(トライアル雇用助成金)

公共職業安定所が紹介する対象者を短期間(原則3ヶ月間)試行的に雇用することにより、企業及び労働者相互に理解を深め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを目的とする。

結構有名な助成金です。公共職業安定所に求人を出した経験のある企業様であれば、一度は耳にされたことがある制度ではないでしょうか。多くの企業では、入社に際して試用期間が設けられています。(期間は2〜3ヶ月が多い)この制度は最大3ヶ月間助成の対象となりますので、上記の期間と符合するため積極的に活用されている制度となっております。

受給資格

・雇用保険に加入する事業主(適用事業主)
・過去6ヶ月間、労働者(雇用保険の被保険者)を事業主都合により離職させたことがないこと
・労働関係の書類が整備されていること

対象となる労働者

・35歳未満の者
・45歳〜65歳未満の中高齢者(3ヶ月以上離職が続いている者)
・母子家庭の母(生活保護受給者)
・日雇労働者
・障害者(一定の障害を持つ者)
・その他就職が困難と判断される者(炭鉱労働者、ホームレス等)

ポイントは公共職業安定所からの紹介に限られます。ただし、これらの対象となる者を過去3年間において雇用していた場合や関連会社で働いたことがあった場合等は助成金の対象となりません。以前、若年者の条件は30歳未満でしたが、35歳に条件が引上げられたので活用しやすくなりました。

受給額

対象者1人につき月額4万円(最大3ヶ月、12万円)
1ヶ月に満たない期間がある場合は下記の計算式によって支給されます。
A=トライアル雇用労働者が1ヶ月間に実際に働いた日数÷トライアル雇用労働者が当該1ヶ月間において就労を予定していた日数
Aの割合 支給額
A≧75% 4万円
75%>A≧50% 3万円
50%>A≧25% 2万円
25%>A>0% 1万円
A=0% 0万円

5.特定求職者雇用開発助成金

高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を継続して雇用する労働者として雇入れた事業主に対し、一定の要件により賃金の一部が助成されます。

受給資格

・雇用保険の適用事業主であること
・公共職業安定所もしくは職業事業者の紹介によって対象者(→)を雇入れた事業主
・助成金の受給期間を過ぎても、引き続き雇用されることが確実であると認められること
・対象者の雇入れ日の前日から6ヶ月前から1年間を経過するまで事業主都合の解雇がないこと
・労働関係の書類が整備されている事業主対象労働者
・60歳以上65歳未満の者
・身体障害者(ア:重度身体障害者、イ:重度身体障害者以外の45歳以上、ウ:重度身体障害者以外の45歳未満、アイウでそれぞれ要件が異なります)
・知的障害者(ア:重度知的障害者、イ:重度知的障害者以外の45歳以上、ウ:重度知的障害者以外の45歳未満、アイウでそれぞれ要件が異なります)
・精神障害者
・母子家庭の母等
・その他就職が困難な者(中国残留邦人永住帰国者・北朝鮮帰国被害者・ 炭鉱、漁業、認定港湾運送等の離職手帳所持者・沖縄失業者手帳保持者など)

受給額

対象労働者(一般被保険者) 助成額 助成期間
大企業 中小企業
高年齢者(60歳以上65歳未満)
障害者、母子家庭の母等※
50万円 60万円 1年
短時間労働者
(高年齢者、障害者、母子家庭の母等)
30万円 40万円 1年
重度障害者等
(重度障害者・45歳以上の障害者・精神障害者)
100万円 120万円 1年6ヶ月

6.定年引上げ等奨励金(70歳まで働ける企業奨励金)

65歳以上の定年延長や定年制を廃止する企業に奨励金がおります。中小企業定年引上げ等奨励金は、65歳以上への定年の引上げ又は継続雇用制度の導入、定年の定めを廃止した中小企業事業主の規模に応じて一定額が1回に限り支給されます。また70歳以上の定年の定め等を実施した場合は上乗せ給付されます。

受給資格

・雇用保険に加入1年以上の事業主
・300人以下の事業主であること
・1年以上雇用している60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者がいること
・高年齢者雇用安定法違反がないこと

受給額

以下の条件で受給額が変わります。
1〜9人 10〜99人 100〜300人
定年を65歳から70歳未満へ引き上げる 40万円 60万円 80万円
定年を70歳以上へまたは定年を廃止する 80万円 120万円 160万円
70歳以上への継続雇用制度の導入 40万円
(20万円)
60万円
(30万円)
80万円
(40万円)
定年を65〜70歳へ引き上げるとともに
70歳までの継続雇用制度も導入
60万円 90万円 120万円
( )はすでに65歳から70歳未満の継続雇用制度を導入していた場合の金額

7.中小企業子育て支援助成金

中小企業子育て支援助成金は、育児休業(※1)、短時間勤務制度(※2)を実施する中小企業事業主(従業員100人以下)に対して、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に、1人目に100万円、2人目に60万円の助成金を支給することで、中小企業の育児休業、短時間勤務制度の取得促進をすすめることを目的としています。

受給資格

受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
(1) 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主であること。
(2) 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届出ていること。
(3) 育児休業取得に係る支給申請の場合は、労働協約又は就業規則に育児休業について、短時間勤務適用に係る支給申請の場合には労働協約又は就業規則に短時間勤務制度について規定していること。
(4) 当該企業において平成18年4月1日以降、初めて育児休業取得者又は、短時間勤務適用者が出たこと。
(5) 対象となる育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。但し、対象となる短時間勤務適用者については、短時間勤務適用開始まで、雇用保険の一般被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。

対象労働者

以下の(1)又は(2)の要件を満たしているものであること。
(1) 対象となる育児休業取得者
平成18年4月1日以降、6ヶ月以上の育児休業(労働者に産後休業をした期間があり、かつ、産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業を含め6ヶ月以上)を取得し、職場復帰後6ヶ月以上継続して雇用されていること。
(2) 対象となる短時間勤務適用者
対象となる短時間勤務制度は以下のいずれかに限ること。
(ア)1日の所定労働時間を短縮する制度
短時間勤務適用前に1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮していること。
(イ)週又は月の所定労働時間を短縮する制度
短時間勤務適用前の1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者について、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮していること。
(ウ)週又は月の所定労働日数を短縮する制度
短時間勤務適用前に1週当たりの所定労働日数が5日以上の者について、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮していること。

受給額

平成18年4月1日以降、育児休業取得者、短時間勤務適用者のいずれかの対象者が初めて出た場合に、2人目まで次の額を支給します。

注意
平成18年4月1日以前に育児休業及び短時間勤務制度の利用者がいた場合は対象となりません
1人目 2人目
育児休業 100万円(定額) 60万円(定額)
短時間勤務 利用期間に応じ、
60万円、80万円又は100万円

6ヶ月以上1年以下……60万円
1年超2年以下……80万円
2年超……100万円
利用期間に応じ、
20万円、40万円又は60万円

6ヶ月以上1年以下……20万円
1年超2年以下……40万円
2年超……60万円

支給対象期間

助成金は、平成18年度から平成22年度までの間に育児休業又は産後休業の取得を始めた労働者が出た事業主について、当該労働者が6ヶ月以上の育児休業を取得し(又は産後休業と育児休業を続けて併せて6ヶ月以上取得し)、職場復帰後6ヶ月以上継続して雇用された場合に支給対象となります。

また、平成18年度から平成22年度までの間に短時間勤務の措置の利用を始めた労働者が出た事業主については、当該労働者が6ヶ月以上同制度を利用した場合に支給対象となります。

料金体系

獲得できた助成金の15〜20%(助成金の受給難易度により違います。)

助成金を受給していただくために

1.雇用保険に加入しているか?

助成金の原資は、雇用保険の三事業から拠出されているものがほとんどです。
そのため、雇用保険の適用事業所であり、保険料を納付していないと、受給することはできません。
加入手続きがまだ済んでないようでしたら、当社でサポートできますので、すぐにでも新規適用手続を行いましょう!

2.書類の整備をしているか?

労働基準法、労災保険法、雇用保険法などに基づき、事務処理が行われていることが前提です。
普段から、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、就業規則などの整備が必要となります。
また、会計帳簿、預金通帳、領収書等などもかなり細かくチェックされますので、日頃からしっかりと、記載、保管を行って下さい。会計についてあまり分からないようであれば、当社の経営サポートをご利用ください!

3.あらかじめ手続が必要なものもあります

施設の設置・整備や雇い入れの前に、あらかじめ「計画」「受給資格」の認定や確認を求められたりするものがあります。これらの手続きを忘れると、受給できなくなりますので十分にご注意ください。くれぐれも支給するタイミングを逃さないようにしましょう!

4.助成金の税務

助成金は課税の対象です
支給された助成金は、法人税法上、益金として算入されるため課税対象となります。
会計処理上は、営業外収益の一つである「雑収入」で収益計上しますが、金額が大きい場合などは別途「助成金収入」の科目を設けて計上すれば良いでしょう。
障害者雇用のための助成金に係る課税の特例措置
「障害者雇用納付金制度に基づく助成金(障害者作業施設設置等助成金など)」は、固定資産の取得又は改良に充てた部分に相当する金額について、圧縮記帳による損金算入(法人税)と、総収入金額への不算入(所得税)が認められています。詳しくは、「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」ホームページの「税金の優遇措置」をご覧下さい。
→独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構ホームページ(税金の優遇措置)
収益計上の時期
収益計上の時期は、申請日や入金日ではなく、支給決定通知日で計上します。
実際の入金が決算日をまたいで翌事業年度となった場合でも、支給決定通知のあった事業年度で計上しなければなりませんので、ご注意ください。
実際の会計処理に際しては、必ず顧問の税理士様等にご確認下さい。
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