![]() 創業・新分野進出に使える助成金 これから創業される方、また創業間もない方にとって、創業後1〜3年間というのは、とにかく資金的に非常に厳しい時期であると思います。そのような時期に、少しでも国から返済不要な助成金を獲得していていただきたいと思います。また、創業後2〜3年が経過していても様々な助成金が獲得できる可能性が十分にあります。いろいろあって何だかわからない方は、まずは助成金の無料診断をどうぞ。貴社が助成金を獲得できる可能性について診断させていただきます。 1.中小企業基盤人材助成金会社設立等(個人事業でもOKまた異分野進出も含む)の際に、経営基盤の強化に資する労働者(基盤人材)を新たに雇い入れた場合、または基盤人材と一般の労働者を雇い入れるような場合にその人件費に対して助成される助成金です。
受給要件・創業や異業種へ進出する事業主
・雇用保険の適用事業主(新規創業等の場合、支給申請提出日までに加入する必要があります) ・中小企業の範囲にある事業主 ・以下の基盤人材を雇入れる事業主 ・創業や異業種進出に伴い300万円以上の経費支出をすること 基盤人材とは創業や新分野に係る新たな事業に就く者であり、以下の要件1、2にいずれにも該当する者であること。
受給額基盤人材1人あたり140万円支給(最大5人まで)
また一般労働者に対しても1人あたり30万円支給(基盤人材と同数まで、最大5人まで) 2.受給資格者創業支援助成金雇用保険の受給資格者(基本手当(失業手当)を受けられる人)が自ら会社を設立(個人事業でもOK)し、会社設立後1年以内に労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となった場合に、その創業にかかった費用に対して助成される助成金です。
受給要件・受給資格者であって、かつ算定基礎期間が5年以上ある者が創業すること
・まだ事業を始めていない者(法人登記が完了した場合、個人であれば事業開始届を提出した場合NG) ・適法な事業を開業する者(風俗営業等はNG) 受給額以下の経費の1/3が助成されます(200万円が限度)
3.高年齢者等共同就業機会創出助成金45歳以上の3人が集まり、その職業経験(自分の経験)を活用して新たに法人を設立して起業。さらに新たな雇用を生み、条件が該当すれば対象項目の一部が助成されるものです。
受給要件・3人以上の高齢創業者※の出資により新たに設立された法人の事業主であること
・設立時に出資者であって3人以上の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること ・法人設立登記日から高年齢等共同就業機会創出事業計画書(以下計画書)を提出する日まで、高齢創業者の議決権の合計が総社員又は総株主の議決権の過半数を占めていること ・計画書について独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の認定を受けること ・法人設立登記日以降6ヶ月以上事業を営んでいること ・支給申請日において高年齢者等を雇用保険被保険者として1人以上雇い入れている ※高齢創業者とは次のいずれにも該当するものをいいます。
(1)法人設立登記日現在において45歳以上であること (2)法人設立登記日前日において設立に参加した3人が無職であること →法人の役員・監査役、個人事業主、雇用労働者ではないこと。 (3)設立した会社で日常的に勤務し、事業に専念すること。兼業はダメです。 受給額法人設立後6ヶ月以内に支払われた以下の経費の1/2(特定の地域2/3)が助成されます(500万円が限度)
創業・新分野進出後、人を採用した時に使える助成金
4.試行雇用奨励金(トライアル雇用助成金)公共職業安定所が紹介する対象者を短期間(原則3ヶ月間)試行的に雇用することにより、企業及び労働者相互に理解を深め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを目的とする。
結構有名な助成金です。公共職業安定所に求人を出した経験のある企業様であれば、一度は耳にされたことがある制度ではないでしょうか。多くの企業では、入社に際して試用期間が設けられています。(期間は2〜3ヶ月が多い)この制度は最大3ヶ月間助成の対象となりますので、上記の期間と符合するため積極的に活用されている制度となっております。 受給資格・雇用保険に加入する事業主(適用事業主)
・過去6ヶ月間、労働者(雇用保険の被保険者)を事業主都合により離職させたことがないこと ・労働関係の書類が整備されていること 対象となる労働者・35歳未満の者
・45歳〜65歳未満の中高齢者(3ヶ月以上離職が続いている者) ・母子家庭の母(生活保護受給者) ・日雇労働者 ・障害者(一定の障害を持つ者) ・その他就職が困難と判断される者(炭鉱労働者、ホームレス等) ポイントは公共職業安定所からの紹介に限られます。ただし、これらの対象となる者を過去3年間において雇用していた場合や関連会社で働いたことがあった場合等は助成金の対象となりません。以前、若年者の条件は30歳未満でしたが、35歳に条件が引上げられたので活用しやすくなりました。 受給額対象者1人につき月額4万円(最大3ヶ月、12万円)
1ヶ月に満たない期間がある場合は下記の計算式によって支給されます。 A=トライアル雇用労働者が1ヶ月間に実際に働いた日数÷トライアル雇用労働者が当該1ヶ月間において就労を予定していた日数
5.特定求職者雇用開発助成金高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を継続して雇用する労働者として雇入れた事業主に対し、一定の要件により賃金の一部が助成されます。
受給資格・雇用保険の適用事業主であること
・公共職業安定所もしくは職業事業者の紹介によって対象者(→)を雇入れた事業主 ・助成金の受給期間を過ぎても、引き続き雇用されることが確実であると認められること ・対象者の雇入れ日の前日から6ヶ月前から1年間を経過するまで事業主都合の解雇がないこと ・労働関係の書類が整備されている事業主対象労働者 ・60歳以上65歳未満の者 ・身体障害者(ア:重度身体障害者、イ:重度身体障害者以外の45歳以上、ウ:重度身体障害者以外の45歳未満、アイウでそれぞれ要件が異なります) ・知的障害者(ア:重度知的障害者、イ:重度知的障害者以外の45歳以上、ウ:重度知的障害者以外の45歳未満、アイウでそれぞれ要件が異なります) ・精神障害者 ・母子家庭の母等 ・その他就職が困難な者(中国残留邦人永住帰国者・北朝鮮帰国被害者・ 炭鉱、漁業、認定港湾運送等の離職手帳所持者・沖縄失業者手帳保持者など) 受給額
6.定年引上げ等奨励金(70歳まで働ける企業奨励金)65歳以上の定年延長や定年制を廃止する企業に奨励金がおります。中小企業定年引上げ等奨励金は、65歳以上への定年の引上げ又は継続雇用制度の導入、定年の定めを廃止した中小企業事業主の規模に応じて一定額が1回に限り支給されます。また70歳以上の定年の定め等を実施した場合は上乗せ給付されます。
受給資格・雇用保険に加入1年以上の事業主
・300人以下の事業主であること ・1年以上雇用している60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者がいること ・高年齢者雇用安定法違反がないこと 受給額以下の条件で受給額が変わります。
( )はすでに65歳から70歳未満の継続雇用制度を導入していた場合の金額
7.中小企業子育て支援助成金中小企業子育て支援助成金は、育児休業(※1)、短時間勤務制度(※2)を実施する中小企業事業主(従業員100人以下)に対して、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に、1人目に100万円、2人目に60万円の助成金を支給することで、中小企業の育児休業、短時間勤務制度の取得促進をすすめることを目的としています。
受給資格受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
対象労働者以下の(1)又は(2)の要件を満たしているものであること。
受給額平成18年4月1日以降、育児休業取得者、短時間勤務適用者のいずれかの対象者が初めて出た場合に、2人目まで次の額を支給します。
※注意 平成18年4月1日以前に育児休業及び短時間勤務制度の利用者がいた場合は対象となりません
支給対象期間助成金は、平成18年度から平成22年度までの間に育児休業又は産後休業の取得を始めた労働者が出た事業主について、当該労働者が6ヶ月以上の育児休業を取得し(又は産後休業と育児休業を続けて併せて6ヶ月以上取得し)、職場復帰後6ヶ月以上継続して雇用された場合に支給対象となります。
また、平成18年度から平成22年度までの間に短時間勤務の措置の利用を始めた労働者が出た事業主については、当該労働者が6ヶ月以上同制度を利用した場合に支給対象となります。 料金体系獲得できた助成金の15〜20%(助成金の受給難易度により違います。)
助成金を受給していただくために1.雇用保険に加入しているか?助成金の原資は、雇用保険の三事業から拠出されているものがほとんどです。
そのため、雇用保険の適用事業所であり、保険料を納付していないと、受給することはできません。 加入手続きがまだ済んでないようでしたら、当社でサポートできますので、すぐにでも新規適用手続を行いましょう! 2.書類の整備をしているか?労働基準法、労災保険法、雇用保険法などに基づき、事務処理が行われていることが前提です。
普段から、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、就業規則などの整備が必要となります。 また、会計帳簿、預金通帳、領収書等などもかなり細かくチェックされますので、日頃からしっかりと、記載、保管を行って下さい。会計についてあまり分からないようであれば、当社の経営サポートをご利用ください! 3.あらかじめ手続が必要なものもあります施設の設置・整備や雇い入れの前に、あらかじめ「計画」「受給資格」の認定や確認を求められたりするものがあります。これらの手続きを忘れると、受給できなくなりますので十分にご注意ください。くれぐれも支給するタイミングを逃さないようにしましょう!
4.助成金の税務
実際の会計処理に際しては、必ず顧問の税理士様等にご確認下さい。
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